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親名義の土地を担保に融資を受けるには


原則的には担保とする不動産は融資を受ける本人の名義のものであることが望ましいですが、法律的には所有者(担保提供者)と債務者が違っていても、問題はありません。不動産の名義人の同意を得ているのであれば、親名義のものでもご融資することは可能です。
例を挙げますと、複数の金融機関から融資を受けている方が親の不動産を担保により金利の低い不動産担保ローンに一本化し、返済しやすくするといったケースがございます。ほかにも、新規事業の資金調達のために妻名義の不動産を担保にお金を借りるといったケースもございます。
これらの例のように、担保提供者様と債務者様の双方に同意が取れている場合は、融資を受ける本人様以外の名義の不動産担保でも、ご融資を提供いたしております。
不動産担保ローンは耳なじみのない用語も多く、気になっていても敷居が高いと感じる方もいらっしゃると思います。そういった方にも分かりやすくご説明して、納得していただけるよう努めて参りたいと思います。