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抵当権のある不動産を担保にする


すでに抵当権のある不動産を担保にローンを組む場合、第二抵当での不動産担保ローンとなります。住宅ローンの返済がある程度すすんでいる物件を担保にする場合や、他の金融機関で担保にしている不動産でさらにローンを組む場合などが該当します。この第二抵当での不動産担保ローンは、対応している金融機関とそうでないところがあります。弊社では第二抵当での不動産担保ローンにもご対応しております。不動産に担保余力があれば担保としてご利用いただけますし、無理なく生活できるローンプランをご提案させていただきます。